スラップ訴訟とは
Nさんのご指摘ですが、内容証明郵便で文字数や行数が定まっているのは、郵便局と送り主が送達内容の証明として手元に残す『謄本』と呼ばれる2通で、受取人へ送達する『内容文書』の書式は自由です。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html
ですので、内容証明としては成立していると思います。
私は法律事務の内側を知っているので、これに関しては分かりますが、法的見解を出すことはできません。
正式に弁護士に見解を聞くことをお勧めします。
法律相談はそれほど高額ではないですし。
しかし、わざわざ役所や法律事務所も閉まる年末ギリギリに送ってくるとは、手続きや法律相談をしにくくする狙いでしょうね。
いずれにせよ、内容証明郵便は相手の主張が書かれているだけで、その主張が正しいことの証明ではありませんから。相手に不可解な点もありますし。
驚きの提案がどのようなものか分かりませんが、内容証明郵便に下手に本人が対応し、後で弁護士が関わろうにもどうしようもなくなっていたケースもありましたので、その意味でもまずは相談してから行動されることを私はお勧めいたします。
お目汚し失礼いたしました。》(ずっとゴー宣道場ブログ読んでましたさん)
《すでに指摘されている方がいますが、社長さんは11月23日の時点で「すでに事件化している」という連絡をしてきていましたよね。そのうえで
と、ワシをさんにブログ執筆をやめるよう圧力をかけていました。
この時点では法的措置を取っていなかった(今も取っていない)にも関わらずこのような連絡をしてきている時点で、素人目にも社長が大きな地雷を踏んでいらっしゃるように見えますね…
私なら警察と弁護士に相談します。
ワシヲさん、頑張ってください。
《今回、少額訴訟を見据えたと思われる内容証明郵便がイボ宣道場関係者から送られてきたわけですが、逆にこれまで「あくまで言論で」と控えてきた内容証明郵便送付や民事訴訟を問題のイボ生放送の件で訴えても良いとも言えます。
イボは問題の動画を削除もしなかった訳ですからなおのこと問題な訳です。
今回の内容証明郵便に関するイボ宣道場関係者は、自分達が内容証明郵便を出したことにより、これまで越えなかった一線を越えさせる契機を作った、言わばイボに応訴負担を強いる危険性を作ったとも言えるわけです。
内容証明郵便やその後の少額訴訟を提起するかは総合的に勘案されてからの話になると思いますが、もし内容証明郵便送付や訴訟を提起されたらイボはさぞかしその関係者を褒め称えてることでしょう。
間違えても「これまで無視していたのを余計に刺激しやがって!」とはしないでしょう。
道場代表師範としてのイボの器量の見せ所なわけですから。》(逆にこちらから内容証明郵便を送っても良いわけださん)
《近年、批判封じを目的に威嚇目的で提訴するケースは多発しているが、スラップ規制の州法もある米国とは違い、日本では、まだ定義や法的な判断すら定まっていない。》
(1)刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。
被告にとっては刑事告訴がより深刻だが、民事訴訟は、紙一枚を書いて裁判所に行けば起こせ、相手にコストを負わせやすいという面がある。誰にでも使える合法的恫喝であり、だからこそ危険である。
(2)公的問題がメディア上など、公の場所での論争になっている。
(3)訴訟の原告あるいは被告は、その公的論争の当事者である。
(4)その公的問題について公的発言をした者が標的とされ、提訴される。ここで言う「公的発言」とは、マスメディアに寄稿することだけでなく、その取材に答えること、ブログや記事を公開すること、新聞の投書欄に投書すること、意見広告を出すこと、労働組合を結成すること、チラシを配布すること、合法的なデモをすることなどが含まれる。
(5)提訴する側は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。
(6)提訴される側は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者である。
(7)提訴によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担を被告に負わせ、苦痛を与える。
つまり、弁護士費用、時間の消費、肉体的・精神的疲労などを被告(被害者)に負わせ、疲弊させ、反対・批判を続ける意欲や能力を失わせる。それにより、被告が公的発言を行うことを妨害する。また、被告が団体の場合には、団結を乱し、分断し、分裂させることを狙う。
(9)訴えられていない反対者・批判者も、提訴された人たちが苦しむ姿を見て、公的発言をためらうようになる。これをchilling effect(冷や水効果)という。
(10)提訴した時点で批判者・反対者に苦痛を与えるという目的は達成されるので、原告側は裁判の勝敗を重視しない。つまり、訴訟に勝つことは必ずしも目的ではない。》
この記事へのコメント
再度同じ内容を挙げたならまだしも、結局のところ先方は最初からここまでするつもりだったのでしょう。
年末に金銭を要求する内容証明郵便の送り付けといい、先方の姿勢はイボが掲げる公論喚起の看板言葉にはそぐわないものと言えるでしょう。