スラップ訴訟とは

イボナメクジこと小林よしのりの政治運動「ゴー宣道場」を支持し、支援している反ワクチンサイト管理人らが弁護士を通じて「通知書」を送付して来た件についての感想などが届いていますので紹介させていただきます。

お久しぶりです。
成り行きを見守っていましたが、内容証明郵便が届いたのですね。
Nさんのご指摘ですが、内容証明郵便で文字数や行数が定まっているのは、郵便局と送り主が送達内容の証明として手元に残す『謄本』と呼ばれる2通で、受取人へ送達する『内容文書』の書式は自由です。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html
ですので、内容証明としては成立していると思います。
私は法律事務の内側を知っているので、これに関し
ては分かりますが、法的見解を出すことはできません。
読者に弁護士や法的知識のある方はいると思いますが、内容証明郵便を受け取った事案を、読んだだけでネットで見解を披露しにくいのではないかと想像しますし、プロの知識は対価を払って得ないと、イボナメクジを批判できなくなる(笑)気もします。
正式に弁護士に見解を聞くことをお勧めします。
法律相談はそれほど高額ではないですし。
しかし、わざわざ役所や法律事務所も閉まる年末ギリギリに送ってくるとは、手続きや法律相談をしにくくする狙いでしょうね。
いずれにせよ、内容証明郵便は相手の主張が書かれているだけで、その主張が正しいことの証明ではありませんから。相手に不可解な点もありますし。
驚きの提案がどのようなものか分かりませんが、内容証明郵便に下手に本人が対応し、後で弁護士が関わろうにもどうしようもなくなっていたケースもありましたので、その意味でもまずは相談してから行動されることを私はお勧めいたします。
お目汚し失礼いたしました。
(ずっとゴー宣道場ブログ読んでましたさん)
https://washiblogact3.seesaa.net/article/495396356.html

すでに指摘されている方がいますが、社長さんは11月23日の時点で「すでに事件化している」という連絡をしてきていましたよね。そのうえで
「未だに,ご自分の置かれている状況を正しくご理解されていらっしゃらないように思慮いたします。本件の早期の解決のために,早い段階で一度,弁護士さんにご相談されることをお奨め致します。」
と、ワシをさんにブログ執筆をやめるよう圧力をかけていました。
この時点では法的措置を取っていなかった(今も取っていない)にも関わらずこのような連絡をしてきている時点で、素人目にも社長が大きな地雷を踏んでいらっしゃるように見えますね…
私なら警察と弁護士に相談します。
ワシヲさん、頑張ってください。
このブログがなくなると、免疫力が落ちて困ります。(匿名希望さん)
https://washiblogact3.seesaa.net/article/495379974.html

《今回、少額訴訟を見据えたと思われる内容証明郵便がイボ宣道場関係者から送られてきたわけですが、逆にこれまで「あくまで言論で」と控えてきた内容証明郵便送付や民事訴訟を問題のイボ生放送の件で訴えても良いとも言えます。
イボは問題の動画を削除もしなかった訳ですからなおのこと問題な訳です。
今回の内容証明郵便に関するイボ宣道場関係者は、自分達が内容証明郵便を出したことにより、これまで越えなかった一線を越えさせる契機を作った、言わばイボに応訴負担を強いる危険性を作ったとも言えるわけです。
内容証明郵便やその後の少額訴訟を提起するかは総合的に勘案されてからの話になると思いますが、もし内容証明郵便送付や訴訟を提起されたらイボはさぞかしその関係者を褒め称えてることでしょう。
間違えても「これまで無視していたのを余計に刺激しやがって!」とはしないでしょう。
道場代表師範としてのイボの器量の見せ所なわけですから。》
(
逆にこちらから内容証明郵便を送っても良いわけださん)

TwitterのDMにもメッセージが届いています。
以下、承諾を得たものを紹介します。

昔の門下生です。名誉棄損ですが、請求文章を読む限り無視しましょう。警察に告訴しても受理されないと思います。民事で訴訟起こされたら、それには対応が必要ですが、今までの経緯、道場内での事を証言すれば良いと思います。仮に民事で負けたとして慰謝料は10万位だと思います。まぁほっときましょう。(Lさん)

いつもブログを拝見させて貰っています。
この度は本当に大変な目に逢われ、心中お察しいたします。
これから先方が訴訟を提起すると思われますが、これから鷲尾様が弁護士への相談もなさるならばそれに応じた費用がかかると思われます。
僭越ながら今回の先方の対応には不誠実さが見受けられ(削除したら訴えないとしながら結局連絡先収集が目的のようでした)、傍目から見てて私も非常に憤りを感じました。
本来ならばこのような申し出自体が差し出がましいこととは重々承知してはおりますが、もし訴訟をなさるのであれば、金銭面で出来る範囲(些少で恐縮ですが現時点で50万円)の支援をしたいのですが、お受け頂けますでしょうか。
なお、条件やこちらからお願いすることは有りません。
返信頂き有り難う御座います。
先方も鷲尾様のサイトを確認されていると思います。
先方のスラップ訴訟に対して、是非ともこのように支援の申し出がきているということをお示しください。(Mさん)


私はご承知の通り法律関係に縁遠く、その手の知識はまるでございません。
というか、そもそも何の学識もない無知蒙昧な民草であることは当方ブログをこれまで読んで下さっている方々にはバレバレでございましょう。
そんなわけでありますので、世の中には「スラップ訴訟」というものがあるのはうっすらとは知っていましたが、それがどのようなものであるのかよく理解していませんでした。

近年、批判封じを目的に威嚇目的で提訴するケースは多発しているが、スラップ規制の州法もある米国とは違い、日本では、まだ定義や法的な判断すら定まっていない。
旧統一教会による提訴が「報道機関を威嚇することで旧統一教会批判の言論封じを目的とした、典型的なスラップ訴訟と考えざるを得ない」と批判。「民事訴訟本来の役割は、法的正義の実現であり、また社会的弱者の救済にある。本件のごとき民事訴訟の乱用を看過し得ない」と指摘した。
沢藤氏は会見で「弱者の言論を威嚇して萎縮せしめるのがスラップ訴訟の本質。今までもたくさんの事例があった。経済力、政治力のある者に、スラップ訴訟の成功体験をさせてはならない。スラップ訴訟は非常に汚いこと、という世論を作りたい」と力を込めた。
吉野夏己氏は「日本では名誉の保護と言論の自由が対立した際、名誉が重んじられる傾向にある。スラップ訴訟を防ぐには、公的な人物・団体が原告となる場合に限って名誉毀損のハードルを高めるため、原告側に立証責任を転換するようなスラップ被害防止法の整備が求められる」と強調する。

スラップ訴訟の特徴をまとめると次のようになる。

(1)刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。

被告にとっては刑事告訴がより深刻だが、民事訴訟は、紙一枚を書いて裁判所に行けば起こせ、相手にコストを負わせやすいという面がある。誰にでも使える合法的恫喝であり、だからこそ危険である。

(2)公的問題がメディア上など、公の場所での論争になっている。

(3)訴訟の原告あるいは被告は、その公的論争の当事者である。

(4)その公的問題について公的発言をした者が標的とされ、提訴される。ここで言う「公的発言」とは、マスメディアに寄稿することだけでなく、その取材に答えること、ブログや記事を公開すること、新聞の投書欄に投書すること、意見広告を出すこと、労働組合を結成すること、チラシを配布すること、合法的なデモをすることなどが含まれる。

(5)提訴する側は、資金、組織、人材などの資源をより多く持つ、社会的に比較強者である。

(6)提訴される側は、それらの資源をより少なくしか持たない比較弱者である。

(7)提訴によって金銭的、経済的、肉体的、精神的負担を被告に負わせ、苦痛を与える。

つまり、弁護士費用、時間の消費、肉体的・精神的疲労などを被告(被害者)に負わせ、疲弊させ、反対・批判を続ける意欲や能力を失わせる。それにより、被告が公的発言を行うことを妨害する。また、被告が団体の場合には、団結を乱し、分断し、分裂させることを狙う。

(8)訴えの内容、方法などに、合理的な訴訟ならありえないような道理に合わない点がある。

(9)訴えられていない反対者・批判者も、提訴された人たちが苦しむ姿を見て、公的発言をためらうようになる。これをchilling effect(冷や水効果)という。

(10)提訴した時点で批判者・反対者に苦痛を与えるという目的は達成されるので、原告側は裁判の勝敗を重視しない。つまり、訴訟に勝つことは必ずしも目的ではない。

この記事へのコメント

言論弾圧が目的か
2022年12月29日 23:47
ブログ主は先方のやり取りの中で指摘を受けた箇所を削除までしたものです。

再度同じ内容を挙げたならまだしも、結局のところ先方は最初からここまでするつもりだったのでしょう。

年末に金銭を要求する内容証明郵便の送り付けといい、先方の姿勢はイボが掲げる公論喚起の看板言葉にはそぐわないものと言えるでしょう。